【家族経営協定を学ぶ】3.活用でき制度上のメリット/最後
「家族経営協定を学ぶ」、第3回目は対外的な(農政的な)メリットを勉強します。。
■家族経営協定に取り組む中で、活用できる制度上のメリット
1.認定農業者制度を生かすときに
女性や後継者が、農業経営内で実質的に「共同経営者」として活躍している場合には、家族経営協定の締結を通じて、認定農業者制度のもとでの、いわゆる「夫婦共同申請」や「親子共同申請」を行う途があります。
「一経営につき1人の経営主」という固定観念を打破し、各人が認定農業者となって、経営陣の一角を担っているという立場を確立することは、当事者の意欲を高め、また、各種の政策支援を受ける機会の拡大にもつながります。
2.農業者年金の有利な加入を図るときに
農業者の老後生活の安定に向けて、国民年金(基礎年金)の上乗せとして農業者年金制度が設けられています。ところが、同制度における加入者の性別間の割合は、男性が圧倒的に多いのが現状です。
農業者年金には、青色申告を行う認定農業者と、家族経営協定を締結する女性(配偶者)や後継者に対して、保険料の政策支援の仕組みがあり、これを活用して、男女ともに老後保障の充実化を図る対応を進めましょう。
3.青年就農給付金を夫婦2人で活用するときに
集落や地域の話し合いに基づいて、市町村が作成する「人・農地プラン」に位置づけられると、新規就農者の支援対策として注目されている「青年就農給付金」を、最長5年間受けられる仕組みがあります。
この「青年就農給付金」のうち、独立・自営就農後を対象とする「経営開始型」を活用する場合には、夫婦2人で就農したケースにおいて、一定の要件をもとに家族経営協定を締結し、夫婦相互に共同経営であることが明らかにされると、通常の年間150万円の給付に対して、夫婦2人の合計で、1.5倍の金額(年間225万円)を受け取れる制度があります。夫婦が力を合わせて、農業経営の開始を図って安定するまでの有力な布石として、活用することができます。
4.制度資金を借りるときに
農業経営内において、既存の経営部門に加えて、新たな経営部門を女性や後継者が主体的に開始使用とする場合などに、資金の調達が課題の一つとなります。農地等の固定資産の名義を持たないために、担保力が不足するなどの要因から、意欲がありかつ確かな経営計画を立てても、融資が困難なケースが見受けられます。
そこで、こうしたケースをカバーするため、家族経営協定の締結に基づき、農業改良資金や農業近代化資金等の融資を、女性や後継者が自分名義で受けられる仕組みがあります。
5.優良農地のあっせんを受けるときに
農業委員会は、地域農業の振興を図る有力な一環として、農地の「売り手と買い手」「貸し手と借り手」といった希望者の間に入り、農地のあっせんを行う事業を展開しています。こうした中で、家族経営協定を締結し、夫妻による共同経営であることを明確にした場合には、農業委員会が作成する農地のあっせんの受け手となる候補者名簿に、夫妻両者の指名が登録される仕組みがあります。これによって、夫ばかりでなく、女性が自分名義で農地の権利を取得する機会の拡大が図られます。
■オレ的、脳内変換
>1.認定農業者制度を生かすときに
>3.青年就農給付金を夫婦2人で活用するときに
>4.制度資金を借りるときに
>5.優良農地のあっせんを受けるときに
?、
ようは、補助事業や助成金を受けるときに、
お役所が、、
家族経営という組織の「就業規則」を書面で確認したい!
・・ああ、そう言う事か、、
家族協定書の意味が分かった。。
>2.農業者年金の有利な加入を図るときに
ちゃっかり、農業者年金のアピールするなよ!!
いまどき誰も入んないつーの!
■家族経営協定のまとめ
3回にわたって、勉強してきましたが、、残念です。。
予想通りというか、まさかというか・・・。
つまり、まとめると・・、、
家族経営協定とは、
農政での補助事業、助成金などを申請する家族(組織)について、
お役所が、、
家庭内の就業規則を見たい!!
ということです。
(たぶんww)
家族協定はいいよー!
いい事尽くめだよー!
って言っておいて、真理はこれか・・・( ´Д` )
以上!! (制作時間:60分、文字数:1600文字)
【家族経営協定を学ぶ】