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【宮城県の農産物認証】 その1.この制度の説明~(´皿`)

みやぎの環境にやさしい農産物

 

「県の農産物認証をとりなさい!」と契約先に指示されたので、

めんどくせーな、と思いながら、

今回、「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」を申し込みました。

 

・・・来年もまた申請すると思うんで、

忘れそうなので、手続きをブログにメモっておきます。

 

 


■農産物の認証制度とは!?

 

■簡単に言うと

各県が定めた農薬、化学肥料の基準を満たした農産物を作れば、

その証として、証明書(シールなど)をあげますよ!

ということ。

 

■メリット(利点)

「県の規定を守った安全な農産物」という差別化で消費者にアピールできるので、

売上アップが狙える!?

 

■デメリット(欠点)

農薬の使用制限があり、予想外の病害虫が発生したとしても農薬を使えない場合がある。

 

 

 


■宮城県の認証制度

 

■制度の名称

みやぎの環境にやさしい農産物

 

■種類

栽培要件に応じて、4種類ある。

つまり、農薬、化学肥料の量できまる。

 

1.農薬・化学肥料不使用栽培農産物

農薬の使用はダメ(×)、化学肥料の使用はダメ(×)。

いわゆる、無農薬ってやつです。

種子消毒も認められない、ごりごりの無農薬栽培w

 

2.農薬不使用・化学肥料節減栽培農産物

農薬の使用はダメ(×)、化学肥料の使用は通常の1/2(△)

即効性がある化成肥料に頼らざるを得ない場合、これ?!

 

3.農薬節減・化学肥料不使用栽培農産物

農薬の使用は通常の1/2(△)、化学肥料の使用はダメ(×)

買う予定の種が、種子消毒されたものなので。。これに申し込む予定。

 

4.農薬・化学肥料節減栽培農産物

農薬の使用は通常の1/2(△)、化学肥料の使用は通常の1/2(△)

認証がとにかく欲しい人は、これを申し込めばOK!?

 

■対象の農産物

穀物・・米、豆、麦

野菜

・・果菜類(きゅうり、トマト、ナス、かぼちゃ、ズッキーニ、ピーマン、イチゴ、メロン)

・・豆類(えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、そらまめ、スィートコーン)

・・根菜類(だいこん、にんじん、さといも、ごぼう、ばれいしょ)

・・葉茎菜類(なばな類、非結球あぶらな類、キャベツ、チンゲンサイ、はくさい、ブロッコリー、しゅんぎく、レタス、アスパラガス、玉ねぎ、にら、にんにく、ねぎ、せり、パセリ、ミツバ、シソ、ほうれん草、モロヘイヤ、みょうが)

・・果樹(りんご、なし、もも、いちぢく..)

 


 

■手続き

 

■手続きの場所

最寄の合同庁舎にある、農業改良普及センター

 

■申請日

2015年の予定は、1月、2月、5月、8月、11月。

※申請から承認までは、3ヶ月かかるらしいので早めに申し込むこと。

※例えば、2月に申請すれば、4月末に承認されるので、5月から作付け(播種)ができる。

 

 


 

 

という訳で、

【農産物の県認証】 その1.この制度の説明~

を終了します。

 

次は、具体的に申請書を書きます。

【農産物の県認証】 その2.申請書を書いてみた~

に続く。。

 

以上!! (制作時間:60分、文字数:約1100文字)


 

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