【宮城県の農産物認証】 その1.この制度の説明~(´皿`)
「県の農産物認証をとりなさい!」と契約先に指示されたので、
めんどくせーな、と思いながら、
今回、「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」を申し込みました。
・・・来年もまた申請すると思うんで、
忘れそうなので、手続きをブログにメモっておきます。
■農産物の認証制度とは!?
■簡単に言うと
各県が定めた農薬、化学肥料の基準を満たした農産物を作れば、
その証として、証明書(シールなど)をあげますよ!
ということ。
■メリット(利点)
「県の規定を守った安全な農産物」という差別化で消費者にアピールできるので、
売上アップが狙える!?
■デメリット(欠点)
農薬の使用制限があり、予想外の病害虫が発生したとしても農薬を使えない場合がある。
■宮城県の認証制度
■制度の名称
■種類
栽培要件に応じて、4種類ある。
つまり、農薬、化学肥料の量できまる。
1.農薬・化学肥料不使用栽培農産物
農薬の使用はダメ(×)、化学肥料の使用はダメ(×)。
いわゆる、無農薬ってやつです。
種子消毒も認められない、ごりごりの無農薬栽培w
2.農薬不使用・化学肥料節減栽培農産物
農薬の使用はダメ(×)、化学肥料の使用は通常の1/2(△)
即効性がある化成肥料に頼らざるを得ない場合、これ?!
3.農薬節減・化学肥料不使用栽培農産物
農薬の使用は通常の1/2(△)、化学肥料の使用はダメ(×)
買う予定の種が、種子消毒されたものなので。。これに申し込む予定。
4.農薬・化学肥料節減栽培農産物
農薬の使用は通常の1/2(△)、化学肥料の使用は通常の1/2(△)
認証がとにかく欲しい人は、これを申し込めばOK!?
■対象の農産物
穀物・・米、豆、麦
野菜
・・果菜類(きゅうり、トマト、ナス、かぼちゃ、ズッキーニ、ピーマン、イチゴ、メロン)
・・豆類(えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、そらまめ、スィートコーン)
・・根菜類(だいこん、にんじん、さといも、ごぼう、ばれいしょ)
・・葉茎菜類(なばな類、非結球あぶらな類、キャベツ、チンゲンサイ、はくさい、ブロッコリー、しゅんぎく、レタス、アスパラガス、玉ねぎ、にら、にんにく、ねぎ、せり、パセリ、ミツバ、シソ、ほうれん草、モロヘイヤ、みょうが)
・・果樹(りんご、なし、もも、いちぢく..)
■手続き
■手続きの場所
最寄の合同庁舎にある、農業改良普及センター
■申請日
2015年の予定は、1月、2月、5月、8月、11月。
※申請から承認までは、3ヶ月かかるらしいので早めに申し込むこと。
※例えば、2月に申請すれば、4月末に承認されるので、5月から作付け(播種)ができる。
という訳で、
【農産物の県認証】 その1.この制度の説明~
を終了します。
次は、具体的に申請書を書きます。
に続く。。
以上!! (制作時間:60分、文字数:約1100文字)